拝領地と特権 | マイホームタウン 新保HOUSE |
利長は、火災の類焼を避けるため、本町と離れた千保川左岸の横田地内に、長さ百間、幅五十間の土地を与え、五ヶ所の吹場(鋳造作業所)も開設を許した。 金屋町は高岡奉行に管理され、明治に入るまで拝領地と呼び、本町とは別に扱われたのである。 さらに、諸役(納税や労役)免除、交通自由、山林竹木伐採の特権を与えられていた。 元和元年(1615)の高岡廃城後も藩の保護を受け、横田村から請地して町を拡張するなど、金屋町は次第に発達した。 |
参考文献:高岡歴史散歩U |
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